非営利徹底・共益活動型一般社団法人のメリット
2014/05/06 | 非営利、共益型一般社団法人 非営利徹底・共益活動型一般社団法人のメリット
通常の一般社団法人は全所得が課税対象となりますが、一定の要件をみたした社団法人(非営利徹底型、共益活動型)については税務署への手続きを要件として収益事業にのみ課税対象が限定されます。 オーナーの

2014/05/06 | 非営利、共益型一般社団法人 非営利徹底・共益活動型一般社団法人のメリット
通常の一般社団法人は全所得が課税対象となりますが、一定の要件をみたした社団法人(非営利徹底型、共益活動型)については税務署への手続きを要件として収益事業にのみ課税対象が限定されます。 オーナーの
2014/05/06 | 非営利、共益型一般社団法人 共益的活動を目的とする法人
次の要件を満たす法人については、収益事業のみが課税対象となります 1.社員(会員)に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。 2.定款等に会費の定めがあること。 3.主たる事業
2014/05/06 | 非営利、共益型一般社団法人 非営利が徹底された法人
以下の要件を満たす一般法人の場合、収益事業のみの課税となります 1.剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。 2.解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款
2014/05/06 | 一般社団法人の活用例 一般社団法人, 不動産, 相続対策
値上がりの確実な不動産や将来的に利益が蓄積されていく不動産ビジネスについては、一般社団法人に所有させるのも相続税・贈与税対策のひとつです。 不動産の値段が低いうちに一般社団法人に移転させておいて
2014/05/06 | 一般社団法人の活用例 一般社団法人, 一般社団法人の活用例, 株価, 株式, 相続対策
株式公開を予定していたり会社の業績がよい会社の場合、将来的に株価があがって相続税・贈与税の負担が後継者にのしかかるリスクがあります。 この場合、あらかじめ株価が低いうちに持分のない法人である一般
2014/05/06 | 一般社団法人の注意点 一般社団法人,役員報酬, 退職金
一般社団法人では、配当および残余財産の分配がみとめられておりません。 したがって、会社のように「利益がでたら配当」というようなテクニックはとれません。 オーナーへの資金還元としては、以下のもの
2014/05/06 | 一般社団法人の注意点 一般社団, 租税回避防止
オーナーから一般社団法人へ、財産を贈与したり低額で譲渡した場合次のような規定に該当し相続税または贈与税が課税される場合があります。 この適用をうけないためには一般社団法人への財産の移転は、かなら
2014/05/06 | 一般社団法人のメリット 一般社団法人, 一般財団法人, 比較,設立
一般社団法人には、一般財団法人と比較して次のようなメリットがあります。 1.最低必要人数が少なくすむ 一般社団法人・・・社員2名以上 一般財団法人・・評議員3名以上+理事3名以上+監事1
通常の一般社団法人は全所得が課税対象となりますが、一定の要件をみたした
次の要件を満たす法人については、収益事業のみが課税対象となります
以下の要件を満たす一般法人の場合、収益事業のみの課税となります
値上がりの確実な不動産や将来的に利益が蓄積されていく不動産ビジネスにつ
株式公開を予定していたり会社の業績がよい会社の場合、将来的に株価があが